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事務所案内

法律相談

平日日中 45分 3,000円
平日夜間 45分 5,000円
土日祝日 60分 8,000円
30分延長につき 5,000円 ※いずれも税込
市民総合法律事務所では、離婚や浮気その他の男女問題でお悩みの方が、費用を気になされず、お気軽にご相談いただけるよう、低額な料金で、通常よりも長めにお時間を取って法律相談を実施しております。

金銭トラブルに関する報酬

経済的利益の額 着手金 報奨金
300 万円以下 8% 16%
300 万円超3,000 万円以下 5%+9 万円 10%+18 万円
3,000 万円超3 億円以下 3%+69 万円 6%+138 万円
3 億円超 2%+369 万円 4%+738 万円

※ 上記料金については、いずれも別途消費税がかかります。
※ 経済的利益の額とは、金銭トラブルで係争相手から最終的に支払わせた金額、逆に係争相手から当初請求されていた金額からの減額分などを示します。
(例) 係争相手に対する借金800万円について、和解により400万円支払うことで残り400万円の支払いを逃れた場合。

経済的利益 800万円 - 400万円 = 400万円
弁護士費用 着手金 400万円 × 5% + 9万円 = 29万円
      報酬金 400万円 × 10% + 18万円 = 58万円

事案の軽重により、手間や解決までの時間が異なりますので、あくまで目安の計算方法です。具体的には、ご相談時に見積書を作成し、ご納得いただいてからのご契約という手順になります。
ただし、着手金については事件に着手するにあたり受領するため、ご契約時に最低20万円(税別)をお支払いいただくことになります。

内容証明の作成に関する手数料

ご依頼の内容 手数料
内容証明の作成のみ 5万円
委任契約を締結している場合 無料

※ 上記料金については、いずれも別途消費税がかかります。
※ ご契約いただいているお客様については、郵券など実費分のみご負担いただきます。
内容証明の作成・郵送に関する手数料は一切かかりません。

タイムチャージ型委任契約の報酬

ご依頼の内容 基本手数料 出頭手数料
調停・審判などの手続 20万円 1期目につき3万円
訴訟手続 30万円 1期目につき5万円

※ 上記料金については、いずれも別途消費税がかかります。
※ 軽微な事件であり、あまり弁護士費用をかけられないという方であれば、
タイムチャージ型のご契約をお選びいただくことも可能です。
※ 委任契約途中での契約内容の変更はできません。
(例) 離婚については双方合意しているものの、養育費の支払額に関して見解に若干の開きがあり、妻から離婚調停を起こされた。念のため争うが、最終的には妻の主張する金額を受け入れても構わない場合。

手数料 = 基本手数料20万円 + ( 3万円 × 出頭回数 )

出張手当

所要時間 出頭手数料
半日(往復2 時間超4 時間以下) 3万円
終日(往復4 時間超) 7万円

※ 上記料金については、いずれも別途消費税がかかります。
※ 概算によりあらかじめまとめて手当相当額をお預かりする場合があります。

突然、内容証明や訴状が届いたら

内容証明郵便

仕事を終えて帰宅するとポストに不在票が入っていることはよくあることです。しかし、その郵便物の送り主が見知らぬ弁護士や裁判所からだとしたらどうでしょう。思い当るところがあってもなくても、こういった非日常的な郵便物が届いたらとても冷静でいられなくなります。それでは、内容証明郵便や訴状が届いたらどのように対処すべきでしょうか。

内容証明郵便とは、郵便物である書面にどのような記載があったかについて、郵便局がいわば証人となってくれるものです。
したがって、後でそんな郵便物を受け取っていないといった言い逃れはできないことになります。 よくご相談のあるものは、不法行為に基づく慰謝料や売掛金など金銭を請求するものですが、代理人弁護士から届くこともあれば、当事者本人から届くこともあります。
訴状と異なり、これを無視したからといって直ちに何らかの法的な意味があるわけではありません。しかし、代理人弁護士から届いた場合にはその後訴訟に発展しまうリスクがあります。
なるべく訴訟に至らないよう、早い段階で回答し、適切な金額で和解することが望ましいでしょう。
しかし、相手が法律のプロである弁護士の場合、法律の知識の差があるため、対等に交渉することは困難を極めます。
また、相手方本人やその代理人と交渉を続けることは強いストレスを抱えてしまいます。
市民総合法律事務所は、法的トラブルの交渉に長けた弁護士が速やかに対応にあたります。内容証明に記載された回答期限を過ぎていても大丈夫です。まずは、お電話ください。

訴状

訴状については、急がなくてはなりません。
訴状に対する回答を怠ると、結局、裁判所によって相手方である原告の請求が認められてしまうだけです。
訴状に対する回答は答弁書という書面によって行いますが、答弁書によって行う主張は法的に意味のあるものでなければならず、法律のプロである弁護士に任せることが無難です。
また、弁護士に任せてしまえば、依頼者本人が裁判所に出頭することはほとんどありません。したがって、あとは弁護士との連絡さえ取っていれば、仕事や日常生活に支障が出ることはありません。
市民総合法律事務所は、訴状が届いた多くの事件で弁護士が速やかに対応にあたっております。 まずは、お電話ください。