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交通事故

traffic accident

交通事故

損益相殺

QUESTION

交通事故おける損益相殺とはどういったものですか?

ANSWER

例えば,交通事故により、被害者に対して労災保険から一定の給付があった場合等、損害を被ると同時に利益をも得たとしたら、それを差し引いた範囲で損害賠償請求を認めようという考え方です。

交通事故によりいろいろと保険が下りたりしているけど・・・

交通事故の遭った場合、加害者からの賠償金を待たなくとも、労災その他保険から一定の金員が支給されることもあります。
交通事故の被害者の場合、こういった利益を伴うこともあります。
損益相殺とは、被害者が交通事故を起因として何らかの利益を得た場合、加害者に対する損害賠償請求において、公平の観点から、これを減額しようという考えです。過失相殺に似ている考え方ですが、法律に明文の規定はありません。
ただ、民法上の不法行為における損害賠償とは、実際に生じた損害以上の補填を被害者に認める制度ではないため、かような考え方が認められているのです。
被害者側において得られる利益とは、これにも消極的なものと積極的なものがあります。
前者は、例えば、死亡事故において、将来の生活費支出が不要になった場合が挙げられます(死亡事故による損害賠償参照。)
後者は、例えば、自賠責保険から保険金が支払われた場合があります。

なお、1つの交通事故の中で、過失相殺と損益相殺の両方があてはまると認められる場合、どの順序で「相殺」を行うのでしょうか。
この点、最高裁では、過失相殺後に損益相殺を認めた事例もありますが、事例判決の側面もあり、下級審においては、損益相殺を先に行ったケースもあります。
公平の観点から、事案ごとに判断していくことになるかもしれません。

市民総合法律事務所の弁護士は、交通事故一般のご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。