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交通事故

traffic accident

交通事故

消極損害

QUESTION

人身事故における消極損害の賠償とはどういったものですか?

ANSWER

例えば、交通事故による入通院の間、働けずに得られなかった給料等です。

事故のせいで収入が減ったのだけど・・・

事故に遭わなければ得られたであろう利益を得られなかったことによる損害のことをいいます。具体的には、仕事ができず、収入が得られなかったこと(休業損害)等です。
人身事故の消極損害には、休業損害の他、後遺症がある場合の後遺障害逸失利益、死亡事故の場合の死亡逸失利益(死亡事故による損害賠償参照。)があります。

休業損害
休業損害とは、要は交通事故に遭ったため、それが理由で働けず、収入が得られなかったことによる損害のことです。事故に遭う前の1日あたりの基礎収入に休業日数を乗じて算定することになります。
1日あたりの基礎収入については、一般的には、年収あるいは直前3箇月分の給与収入を就業日数で割って計算することになります。自営業者等の場合、基本的には、前年度の確定申告に基づく所得を基準にします。
何らかの理由で収入を得ていなかったり、専業主婦の場合、賃金センサス等を用いて基礎収入を算出します。

後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、交通事故により後遺症が出たため思うように就業できなくなった場合、それにより将来にわたり得られなくなってしまった収入のことをいいます。
実際に就労していない者や子どもでも、将来、就労して収入を得られたものとし、後遺障害により収入が減少するとみなされます。他方において、生活費等の支出もなくなるため、少し難解ですが、次のような計算式で求められます。

事故前の基礎収入(年収)×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

現実の年収額又は学歴計あるいは学歴別の男女別平均賃金×(1-生活費控除率)×67歳までのライプニッツ係数

市民総合法律事務所の弁護士は、交通事故一般のご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。