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交通事故

traffic accident

交通事故

過失相殺

QUESTION

交通事故おける過失相殺とはどういったものですか?

ANSWER

交通事故において被害者側にも不注意があり、それにより損害額が大きくなった場合、公平の観点から、被害者の損害賠償額を減額しようとものです。

事故に関して自分にも落ち度があるけど・・・

実際の交通事故においては、どちらか一方に100パーセント落ち度があるといったことは決して多くありません。
被害者側にも落ち度がある場合、最終的な賠償額を算定するにあたって、その点を考慮しましょうというお話です。これを、過失相殺といいます。
交通事故の場面だけではなく、一般的な不法行為にまつわる話の中で、損害賠償請求権を有する者に対し、その義務を負う者から、請求権者側の落ち度により損害額が大きくなった、故に減額されるべきとの反論がなされることがあります。そして、かような反論について理由があると認められる場合、反論のとおりに減額がなされます。これは、過失相殺の、損害の公平な分担、という法の趣旨に基づくものです。請求権者の落ち度により損害が拡大しているのにもかかわらず、それも含めて加害者である義務者に負担させるのは公平ではなく、法の趣旨に反するからです(民法第722条2項)。

では、どちらにどれだけ責任があるのかといった、いわゆる責任割合については、典型的な事故の類型を集めて、過失責任割合を定めた基準表というものがあります。
基準表は、以下の文献で調べることができます。
①民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(赤い本、呼ばれています。)
 公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部
②別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂5版〕
 株式会社判例タイムズ社

市民総合法律事務所の弁護士は、交通事故一般のご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。