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交通事故

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交通事故

死亡事故の損害賠償

QUESTION

息子が交通事故で死亡しました。まだ若く、結婚はしていませんが、大企業に就職し、それなりの収入を得ていました。どのくらいの額の損害賠償を請求したらよいのでしょうか?

ANSWER

年齢や収入等から得られたであろう収入額を算定し、反対に予測された生活費等の支出額を差し引いて計算し、最終的な損害額を算出することになります。

死亡事故による損害賠償請求

死亡事故の場合も、積極損害、消極損害、精神的損害が認められ、それらについて賠償請求を行うことになります。

積極損害については、その他の人身事故と損害項目は同じです。

消極損害(死亡逸失利益)も、その他人身事故と基本的な考え方は同じですが、ただ、将来にわたって収入が完全に途絶え、他方において、生活費等の支出もなくなるため、少し難解ですが、次のような計算式で求められます。

現実の年収額又は学歴計あるいは学歴別の男女別平均賃金×(1-生活費控除率)×67歳までのライプニッツ係数

現実に働いていなかったとしても、就労可能な者であれば、この計算式を用いて、逸失利益を算出します。また、就学中の者の死亡事故でも、同様の計算式を用いて、請求可能です。

市民総合法律事務所の弁護士は、交通事故について、あらゆるご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。