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交通事故

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交通事故

積極損害

QUESTION

人身事故における積極損害の賠償とはどういったものですか?

ANSWER

交通事故により実際に支出せざるを得なくなった費用分の損害です。

積極損害の費目とは

具体的には、
・治療費 
 治癒あるいは症状固定までの分の請求可。
・付添看護費
 基準に従い、損害として認められる。
・入通院付添費
 基準に従い、損害として認められる。
・将来介護費
 基準に従い、損害として認められる。
・通院交通費、宿泊費
 公共交通機関、ガソリン代、駐車場代等
・家屋、自動車等改造費等
 不相当に過分なものでなければ、認められる。
・弁護士費用等
 損害賠償請求における弁護士費用。裁判によって認容される額の10 
 パーセント程度が損害として認められる。
・葬儀費用
 ほぼ一定の額が定まっている。

市民総合法律事務所の弁護士は、交通事故一般のご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。