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労働事件

labor trouble

労働事件

付加金

QUESTION

会社から解雇を言い渡されましたが、解雇予告もなく、そのための手当を請求しても、完全に無視されています。何か会社に対する効果的な手段はないでしょうか?

ANSWER

裁判所に申し立てることにより、会社は付加金という制裁を課されることがあります。

付加金とは

解雇予告手当、休業手当や割増賃金等を使用者である会社が支払わない場合、会社に対し、労働者の請求に基づいて、裁判所が未払金に加えて金銭をの支払を命ずることができます。かかる金銭のことを付加金といいます(労働基準法114条)。
付加金の制度は、制裁として性質、これにより解雇予告手当等の支払を十全化させる目的のものであるため、既にかかる手当等の支払がなされている場合、つまり会社の義務違反状態の消滅後においては、労働者は付加金の支払請求ができないこととなります。
他、付加金の額については、未払金と同額、つまり未払金の2倍の額を請求することができます。
そして、かかる請求は2年以内に行わなければなりません(除籍期間)。

市民総合法律事務所の弁護士は、労働者の各種手当についてのご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。