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労働事件

labor trouble

労働事件

残業手当・割増賃金

QUESTION

定時が午前9時から午後5時までなのですが、午後10時退社た常態となっております。ただ、ここ数年、今まで残業代が支払われたこともなく、出退勤表も全て定時退社とするよう上司から言われており、そのようにしていましたが、年々体調を崩すようになり、我慢の限界です。

ANSWER

毎月の給料から計算して求められる残業代について、遡って請求することが可能です。

残業手当・割増賃金とは

会社は、原則として、労働者に対し、法定労働時間を超えて就業させてはいけません。
1週間で40時間を超えて労働させたり、1週間の各日について8時間を超えては労働させる場合、労働基準法により、法定時間外労働として、通常の労働時間の計算額の1.25倍で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
法定時間外労働以外にも、休日に労働する場合がありますが、その場合、通常の労働時間の計算額の1.35倍で計算した割増賃金を支払う必要があります。
他、深夜労働という場合、それは、午後10時から午前5時までの時間帯の労働を指し、通常の労働時間の計算額の1.25倍で計算した割増賃金の支払いを受けることができます。

市民総合法律事務所の弁護士は、残業代や割増賃金について、あらゆるご相談、ご依頼を承ることが可能です。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。