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労働事件

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労働事件

休業手当

QUESTION

ここ最近、会社の業績が下がっており、会社側からしばらくの間、自宅待機してもらえないかと言われました。長年勤務し、愛着のある会社であるため、そうすべきとは考えていますが、その間の手当なしでは生活ができません。どうすればよいでしょうか?

ANSWER

会社に請求することにより、一定以上の休業手当をもらうことができます。

休業手当とは

事情により会社を長期間休まなくてはならなくなったな場合、その間、会社から手当が支給されることがあります。
休職中に会社から支給される手当にも、会社ごとに様々な種類がありますが、使用者側である会社の事情により、就業可能な状態の従業員を休業させることとなった場合に支払われる手当のことを一般的に休業手当といいます。
労働基準法26条には、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない、と定められています。
そのため、休業手当は、あくまで働こうと思えば働ける従業員に対して支払われるものであり、そもそも就業不能の従業員については支給対象外となります。
この100分の60以上の手当というところですが、そもそも、民法第536条2項前段「債権者の責めに帰すべき事由」が存在し、同規定も適用し得る場合、債権者である会社は賃金全額の支払義務があると介されますので、労働基準法第26条により満額支給されなくとも、かかる民法の規定により、従業員は、賃金と休業手当の差額分も請求することができます。

市民総合法律事務所の弁護士は、休業手当のご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。