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労働事件

labor trouble

労働事件

セクシュアルハラスメント

QUESTION

勤務先の会社では、以前はセクハラ発言が当たり前のようになっておりましたが、近年のコンプライアンスからだいぶ改善されました。ただ、私の所属部署では、まだセクハラ問題に対する意識が低い上司がおり、仕事に集中できないことも多々あります。どうすればよいでしょうか?

ANSWER

遠慮することなく会社担当部署に通報して改善してもらうようにし、個人的に被害を受けていれば、別途慰謝料請求を行うことも可能です。

セクシュアルハラスメントとは

セクシュアルハラスメント(セクハラ)についても、パワハラ同様、ご相談件数が大変多い、関心の高い問題と言えます。
男女雇用機会均等法第 11 条によれば、セクハラについて、事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない、と定められております。
セクハラについては、職場だけで行われるものとは限りませんが、職場においては、上司だけでなく、同僚や取引相手等も対象となります。
そして、当然のことですが、女性だけでなく、男性もその被害者となり得ますし、同性同士でもセクハラ行為と認定されることもあり得ます。
また、セクハラについても、パワハラ同様、証拠の保全が重要となります。

市民総合法律事務所の弁護士は、セクシュアルハラスメントのご相談も承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。