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労働事件

labor trouble

労働事件

退職勧奨

QUESTION

50歳を過ぎ、会社も右肩上がりの時代ではなくなってしまったため、人員整理の一環で、早期退職を促されております。従った方が良いでしょうか?

ANSWER

最終的にはご本人の判断ですが、早期退職による場合とそのまま勤務し続けた場合の条件の差を比較することは重要です。

退職勧奨とは

企業側の業績悪化によるコスト削減や事業規模の縮小に伴い、人員削減を行うケースをニュースで耳にする機会も多いと思います。一般的には肩たたきと呼ばれることが多いと思いますが、これを退職勧奨といいます。
退職勧奨とは、使用者側から一方的に労働契約の解除を告げる解雇とは異なり、あくまで使用者側からのお願いベースのようなもので、最終的には労働者側の承諾が必要となります。
解雇の場合、使用者側としては解雇権の行使において、正当な理由等の法的な要件を充足していなければなりませんが、退職勧奨の場合は、労働者の同意を得ての労働契約の解除であるため、基本的には法的要件の充足は必要でなくなります。
ただ、労働者の承諾が自由意思に基づかないと認められる場合等、かかる労働契約の解除が無効となることもあります。
なお、退職勧奨による退職であっても、退職金等、就業規則や賃金規程に定められた労働者としての権利を当然に失うことはないため、もしも退職勧奨を受けた場合、そのあたりの確認は必ず行ったうえで、応じるか否かを判断すべきでしょう。

市民総合法律事務所の弁護士は、退職勧奨についてもご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。