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労働事件

labor trouble

労働事件

パワーハラスメント

QUESTION

勤務先の直属の上司から、必要もなく毎日のように残業を命じられ、仕事上の相談をしても無視されたり、叱責されたり、もう精神的に耐えられず、病院で診てもらっている状況です。生活もあり、会社は辞められません。

ANSWER

会社の担当部署に相談し、それが奏功しない場合、慰謝料請求等の法的な手段を検討することも必要でしょう。

パワーハラスメントとは

パワーハラスメント(パワハラ)については、ご相談件数が大変多い、関心の高い問題と言えます。
パワハラの定義は、①優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)、②業務の適正な範囲を超えて、③身体的若しくは精神的な苦痛を与え、又は、就業環境を害すること、とされております(厚生労働省/雇用環境・均等局)。
パワハラは、いわばそれを行う者の問題といった側面もあり、事前の対策を講じることは容易ではありません。
そして、もしパワハラに遭ってしまったら、上司等に相談できれば良いのですが、それもできない場合、就業先での証言の協力者を得られない等、パワハラの立証は容易ではなく、その様子を録音しておくといったことも必要となります。
通常、パワハラを行うような者は、その事実を認めようとせず、業務上必要な範囲内での指導である、といった弁明を行います。
もし、上記要件に当てはまり、録音等の証拠を得られたら、会社の対応部署に相談し、場合によっては、パワハラの相手に対し、警告を行い、併せて慰謝料請求を行うことも検討すべきです。
いち早くあるべき職場環境を回復するよう行動すべきでしょう。

市民総合法律事務所の弁護士は、パワーハラスメントのご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。