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労働事件

labor trouble

労働事件

内定の取り消し

QUESTION

来年春に卒業予定で就職先も決まっておりましたが、コロナ禍で業績が悪化したといった理由で、内定を取り消されてしまいました。他にもらっていた内定は辞退したのですが、どうすればよいのかわかりません。

ANSWER

内定取り消しの理由や時期によっては、その取り消し自体が違法無効となり、慰謝料請求を求めることも可能です。

内定取り消しとは

内定取り消しの問題は、近年はよくある内定取り消しのご相談です。
内定は、いついつからうちの会社で働いてもらいますよといった約束であり、勤務予定会社と内定者との間の立派な労働契約となります(法律的には、始期付解約権留保付労働契約と言います。)。
内定取り消しというと会社側が裁量で自由にできるものと勘違いされている方も多いですが、それでは内定者の地位が著しく不安定な状態におかれることとなり、当然、そこにはルールが存在することになります。
内定取り消しの理由には、会社側の理由や内定者側の理由、様々考えられますが、既に勤務している従業員に対する解雇通知と同様、内定者についても、その取り消しが客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当といえる事情が存在するか等、総合的に判断していくこととなります(労働契約法16条)。
もし、内定取り消しが違法と判断されれば、内定取り消しは無効となり、慰謝料請求することが可能となります。

市民総合法律事務所の弁護士は、労働事件について様々なご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。