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労働事件

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労働事件

雇用保険

QUESTION

会社を自主退職しました。正社員として5年以上勤務していたので、失業手当が貰えるはずなのですが、どのように手続すればよいかわかりません。辞めた会社には必要な協力はしてもらえると思うのですが。

ANSWER

離職前の会社で雇用保険に加入していれば、そのほかの条件を満たすことにより、失業手当を受け取ることが可能です。

雇用保険とは

雇用保険とは、公的な保険制度の一種であり、諸々の事情で失業した場合に基本手当や再就職手当等を受け取ることができる制度です。
基本手当、いわゆる失業手当については、まず、前職勤務先において雇用保険に加入していることが前提となります。アルバイトでも要件さえ満たしていれば、受給することが可能です。
かかる前提の上、離職者の事情(自己都合か解雇か等)により、失業手当を受け取れる条件が変わってきます。
例えば、一般的な自己都合による退職の場合では、離職の日以前2年間において、雇用保険の被保険者期間が通算して12箇月以上あることが条件となります。
失業手当は、ハローワークで手続を行うことにより受給可能となります。
ただ、離職時の事情により、給付制限が設けられており、離職後すぐに受け取れるわけではありません。

市民総合法律事務所の弁護士は、雇用保険のご相談も承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。