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労働事件

labor trouble

労働事件

残業手当・解雇予告手当

QUESTION

会社から、いきなり解雇を言い渡されました。明日からもう来なくていいよということです。会社を辞めること自体はよいのですが、突然過ぎて次に就職口も決まっておらず、収入が途絶えてしまいます。何か会社に請求できないでしょうか?

ANSWER

突然の解雇であれば、30日を上限に日割り計算で手当の支給を求めることが可能です。

解雇予告手当とは

突然の解雇、労働者としてはたまったもんではありませんが、雇い主である会社側としてもやむを得ず、解雇通知をすることもあるでしょう。
ただ、そうはいっても、労働者としては、何の事前通知もなく、ただ解雇されては、明日からどうしてよいのか大変困ってしまいます。
故に、労働者は、従業員に対し、正当な理由の有無に関係なく、解雇日となる日の30日以上前に解雇予告せずに解雇する場合、解雇予告手当の支払いが義務付けられています(労働基準法20条)。
解雇予告手当の計算方法ですが、解雇予告から解雇となる日までの残り日数に応じた金額となります。
なお、日雇い労働者や季節労働者、使用期間中の者については、解雇予告手当の支給は必要ありません(同法21条)。

市民総合法律事務所の弁護士は、解雇全般の法律相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。