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労働事件

labor trouble

労働事件

雇い止め

QUESTION

長年、正規社員として勤務しておりましたが、数年前、会社からの申し出により、その後は毎年更新しながら、契約社員として働いております。ところが、会社から今年いっぱいで契約を打ち切ると言われてしましました。会社の言う通りにするしかないのでしょうか?

ANSWER

実質的に判断し、雇用契約期間の定めがないものと認められる場合、契約の打ち切りが無効とされる場合があります。

雇い止めとは

近年社会問題化している、有期労働契約に基づく労働者の契約更新拒絶については、派遣社員であれば、派遣切りという言葉がよく聞かれますが、これらも含めて雇い止めと呼びます。
有期労働契約社員にとっても、突然の雇い止めは、正社員の解雇と同様に保護すべき理由があります。
ただ、正社員と異なり、有期労働契約においては、期間の定めがあるため、諸事情を総合考慮し、有期労働契約が反復更新されており、実質的には期間の定めがないと同視できる状態となっていれば、雇い止めは無効となるとなるとされています(労働契約法)。

市民総合法律事務所の弁護士は、不等解雇や雇い止めについて、あらゆるご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。