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労働事件

labor trouble

労働事件

不当解雇

QUESTION

会社の上司から、来月から出勤しないように、と言われました。近年の不況で取引先からの受注量が減っており、コスト削減が理由と言われました。しかし、長年この会社に勤めており、私以外にはリストラにあったという話は聞いておりません。どうしたらよいでしょうか?

ANSWER

客観的に合理的な理由もなく、社会通念上相当と認められる事情がなければ、不当解雇であり、解雇自体無効であり、引き続き勤務することが可能です。

解雇とは

労働者にとって、勤務先である会社から、もう来なくていいよ、等と突然言われたら、この先どうしたらよいのか路頭に迷うことになります。
解雇の種類にも、懲戒解雇や普通解雇、整理解雇といったものがあります。
解雇とは、会社から従業員に対する一方的な労働契約の解除のことです。
故に、かかる会社からの一方的解除に対し何らかの制約がなされなければ、従業員の地位は著しく不安定なものとなります。
したがって、そこには解雇通知の有効性、つまり、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる事情が存在しなければ、その解雇は無効となります(労働契約法16条)。

市民総合法律事務所の弁護士は、不当解雇に関する様々なご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。