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相続・遺産分割

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相続・遺産分割

自筆証書遺言

QUESTION

遺言書は自分だけで作成できますか。法律的なことはあまりわからないので、不安です。

ANSWER

自分だけで作成することは可能です。ご不安があれば、作成方法だけでも、弁護士に相談してください。

自筆証書遺言とは

一般的な遺言書の作成方法としては、遺言者が自筆で行う自筆証書遺言となります。全文自筆ですので(ただし、財産目録は自筆でなくても構いません。)、ワープロ等での作成はできず、作成後も自分で保管することになります。
相続開始後、相続人は家庭裁判所で検認手続を経る必要があります。
自筆証書遺言の作成については厳格な方法が定められているため、遺言書に偽造等の不正がないか、その内容や状態を確認することになります。
※2020年7月10日から、法律により法務局で保管してもらえる自筆証書遺言書保管制度が開始しています。この場合、検認作業も不要となります。

市民総合法律事務所の弁護士は、自筆証書遺言の作成サポートを行っており、関連するご相談も承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。