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相続・遺産分割

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相続・遺産分割

遺言書

QUESTION

残りの人生も長くないですが、わずかながらの財産を妻や子らに遺してやることはできそうです。家族は皆、良好な関係ですが、やはり遺言書を作成しておいた方がよいでしょうか?

ANSWER

場合によっては、遺言書を作成しておくべきでしょう。財産が多くても、少なくても、遺言書を作成しておかなければならないケースは多く存在します。

遺言書とは

被相続人の死亡により相続が開始しますが(民法882条)、生前に被相続人が有していた財産は、原則として法定相続分に従って、各相続人に分配されることになります(民法900条)。
しかし、被相続人にとっては、生前の各相続人との関係性から、法定相続分どおりに各相続人に受け継がれることが不本意な結果となり、あるいは、かえって相続人間の不公平を生じることもあります。
自身の財産の帰趨について、生前によく考えておくことは、死後の遺産分割協議において無用なトラブルを避ける意味合いもあり、そのためにも遺言書の作成は、一度は検討すべきことです。
遺言の種類も一つではなく、その方式も民法で厳格に定められています。

市民総合法律事務所の弁護士は、多くの遺言書作成に携わっており、あらゆるご相談を承ることが可能です。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。