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相続・遺産分割

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相続・遺産分割

財産調査

QUESTION

母が亡くなりましたが、先に亡くなっている父から全て遺産を相続しており、相続財産に担保を設定して借り入れ等を行っていたようです。一体どれだけの資産が残っているのか、返済は終わっているのか、複雑過ぎてわかりません。どのように調べればよいでしょうか?

ANSWER

不動産であれば、登記簿を調べることにより権利関係を把握することができますが、更に、借入金額については、借入先に直接問い合わせたり、信用情報機関に照会をかけたりすることで、ある程度調査することは可能です。

財産調査とは

相続人の把握ができている場合でも、それ以上に相続財産の調査は時間を要することがあります。
被相続人の財産にも、不動産や車、預貯金はわかりやすいですが、株式や国債等の有価証券、貴金属等の動産といったものは意外と細かく、全て把握し、経済的価値の評価をするのも手間がかかります。
また、不動産にしても、何代も前のままの登記名義になっていると、はたしてそれが相続財産に含まれるのか、と一見検討がつかないことも多いでしょう。
プラスの財産だけであればまだよいですが、借金やそれ以外の負債を事業等で被相続人が抱えていた場合、その把握は厳密に行わなければならず、場合によっては相続放棄を検討しなくてはなりません。

市民総合法律事務所の弁護士は、相続における財産調査のお手伝いをさせていただいており、相続に関するあらゆるご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。