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相続・遺産分割

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相続・遺産分割

相続人調査

QUESTION

父が亡くなり、遺産を調べていたところ、曽祖父の名義の複数の山林がそのままになっており、父に固定資産税の納入通知が届いておりますが、遺産分割は特になされていなかったようです。祖父や父にも兄弟姉妹が多数おり、協議したいのですが、どのように相続人を調査すればよいのでしょうか?

ANSWER

被相続人から相続財産の名義人まで遡って戸籍謄本等を揃える必要があります。そこから更に、現在、共有関係にあると思われる相続人を全て確定していくことになります。

相続人調査とは

被相続人が亡くなり、法律上は相続が開始したとしても(民法882条)、葬儀の準備や後片付け等に追われて、なかなか相続に関する手続に手を付けられない方も多いのではないでしょうか。
現実的なお話として、家庭内不和等により長らく音信不通となっている共同相続人がおり、手続が思うように進まないといったケースは決して珍しいことではありません。
それだけではなく、被相続人が婚姻と離婚を繰り返しており、異父兄弟(異母兄弟)が存在したり、既に亡くなっていたりする場合、そもそも誰が相続人であるのかも判明しない場合もあります。
これらの場合、何代も前に遡って数多くの戸籍謄本を取り寄せたり、判明した推定相続人全てに連絡を取ったり、それはプロでも煩雑な作業となります。ただ、それは相続の手続において、あくまでスタートラインに過ぎないのです。

市民総合法律事務所の弁護士は、実際の遺産分割協議前の相続人に関する調査についても数多くの事件において関わっており、相続税や相続登記も含め、あらゆるご相談、ご依頼を承ることが可能です。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。