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相続・遺産分割

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相続・遺産分割

代襲相続

QUESTION父が亡くなったところ、相続人は、母と私の他、先に亡くなっている実兄の息子(甥)と娘(姪)がおります。甥と姪にも相続権があるとする場合、どのように分割すればよいでしょうか?

ANSWER推定相続人が被相続人より先に亡くなっている場合、推定相続人の子らにも相続権があります。その場合、推定相続人の本来の法定相続分を子らが頭割りで分割承継することになります。

代襲相続とは

被相続人が亡くなるよりも先に、相続人となるべき子あるいは兄弟姉妹が死亡し、又は廃除され、あるいは相続欠格事由があるために相続権を失った場合、その者の直系卑属(兄弟姉妹の場合はその子に限られます。)が、その者に代わってその者の受けるはずであった相続分を相続することを、代襲相続といいます(民法887条、889条、891条)。
例えば、本人(被相続人)が亡くなった時、既に子(推定相続人)が亡くなっていたり、相続人から排除されていた場合、本人からみて孫(推定相続人の子)が相続することになります。子も孫も亡くなっているような場合、本人からみてひ孫(推定相続人の孫)が相続します。

市民総合法律事務所の弁護士は、相続や遺産分割に関する事件を数多く取り扱っており、代襲相続についてもご相談も承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。