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相続・遺産分割

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相続・遺産分割

相続人の排除

QUESTION

息子がいますが、度重なる非行により迷惑をかけられ、私に対しても暴力や暴言を吐く等、事実上縁を切っている状況です。このような息子にも相続権があるのでしょうか?

ANSWER

遺言書等により、相続人から排除することも可能です。

相続人の排除とは

被相続人が、生前、遺留分を有する相続人について家庭裁判所に申し立て、審判により相続人から除外される制度を相続人の排除といいます(民法892条、同893条)。
審判の申立て以外にも、遺言書で相続人を排除することも可能です。
これらの方法により、排除された相続人は、遺留分すらも権利を有さないこととなります。
排除が認められる事由(事情)としては、遺留分を有する推定相続人による被相続人に対する虐待や侮辱、その他推定相続人の著しい非行がある場合です。
排除の取消も可能であり、その場合も裁判所への申立てと遺言書による方法があります。

ただ、多く語られているところの問題点として、相続人の排除制度は、実際上の有用性を失っているようです。
それは、排除された推定相続人に子どもがおり、その子どもが代襲相続してしまえば、相続分の譲渡等により、事実上、排除した意味がなくなってしまうからです。

市民総合法律事務所の弁護士は、相続に関する多くに事件に携わっており、相続人の排除についてのご相談も承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。