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相続・遺産分割

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相続・遺産分割

相続による事業承継

QUESTION

私も高齢であり、代表を務める会社について、長男に引き継ぐことを検討しています。生前の引き継ぎの方が良いのか、それとも亡くなった後に引き継ぐとして、何か対策を講じておいた方が良いのか、法的な問題はあるのでしょうか?

ANSWER

相続時に代表権争いが生じたり、相続税の問題により、会社経営に支障が出てくることもあるため、生前から具体的な対策を講じることは不可避です。

相続による事業承継とは

相続による事業承継を考える場合、事前に準備しておくことは、通常の相続の場合よりかなり多岐にわたります。
他方で、準備が万全であれば、相続開始後、節税や相続税の納税猶予を受けたりするメリットを享受できます。
事業承継自体は、経営者である被相続人と会社を承継する相続人との合意がなければ実現不可能なため、被相続人には、生前、承継させたい相続人との事実上の引き継ぎが必要となります。
引き継ぎには様々なものがあり、経営権や会社資産だけではなく、被相続人が築いた経営手法や従業員も含まれるため、手間ひまを要するものとなります。
また、相続による事業承継においても、税金の問題も忘れてはなりません。被相続人が保有する株式を相続することになりますが、他にも相続人がいる場合、経営、事業遂行だけの問題だけではなく、株式取得による相続税をどこからねん出するかも問題となります。

市民総合法律事務所の弁護士は、事業承継が関わる相続問題をサポートしており、スムーズにな事業承継のため様々なご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。