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相続・遺産分割

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相続・遺産分割

相続税

QUESTION

亡くなった父の遺産について、相続税の申告が必要と思われるのですが、そもそも遺産分割の方法について兄弟で揉めております。弁護士さんと税理士さんにそれぞれお願いすることでよいでしょうか?

ANSWER

特に問題ありません。ただ、遺産の分け方によっては、相続税の額にも影響が出てくるため、税理士業務も行う弁護士に依頼すれば、手続も含めスムーズに解決できるでしょう。

相続税の問題とは

相続の場面で、最もイメージしやすいのが相続税の問題でしょう。
実際には、基礎控除となる金額が大きいため(最低でも3600万円超の遺産がある場合に、相続税が必要となります。)、一般的に相続税を支払わなくてはならない方は少ないと思われます。
ただ、遺産の額が大きく、相続税が発生する場合、同時に相続人間でもめているとしたら、税金については税理士に、相続トラブルについては弁護士に、といった具体に、あらゆる方面に手を打たなければならず、それぞれに支払う費用も馬鹿になりません。
市民総合法律事務所の弁護士は、当然、税理士資格も有するところ、税理士法第51条の規定により、鹿児島県弁護士会を経て、熊本国税局長に通知し、熊本国税局の管轄区域内において、税理士業務を行っております。
また、相続問題を多数取り扱っているため、相続税問題にも普段から取り組んでおります。
相続トラブルの解決、その後の相続税支払といった一連の場面で全面的なサポートをワンストップで行っているため、費用面についても余計なコストを削減することが可能となります。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。