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相続・遺産分割

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相続・遺産分割

相続人欠格事由

QUESTION

父が亡くなったのですが、生前、兄が父の遺言書を破り捨てていたことが発覚しました。遺言書の内容もわかりません。どうすればよいでしょうか。また、兄には何も罰則はないのでしょうか?

ANSWER

実兄の方は相続人として欠格となり、原則として、法定相続分に従って残りの法定相続人の方々が相続することとなります。

相続人欠格事由とは

あってはならないことですが、被相続人の生前、被相続人らに対し、生命を侵害する等以下の行為に出た相続人は、相続欠格となり(民法891条各号)、当然に相続権を失ってしまいます。

1号 故意に相続人が被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、 又は至らせようとしたために、 刑に処せられた者
2号 被相続人の殺害されたことを知って、 これを告発せず又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3号 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4号 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、 又は変更させた者
5号 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

市民総合法律事務所の弁護士は、数多くの相続事件を扱っており、相続欠格に該当するかといったご相談にも対応しております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。