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相続・遺産分割

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相続・遺産分割

限定承認

QUESTION

先日、父が亡くなりましたが、現預金はある程度あるものの、事業をしていた関係で借金の額も少なくないようです。相続放棄も考えていますが、それでよいのでしょうか?

ANSWER

遺産の範囲内で借金を返すことも可能ですから、全ての遺産状況について早めに整理することが大事です。

限定承認とは

被相続人が借金を抱えている場合、相続人としては相続放棄という言葉がすぐに頭に思い浮かぶことも多いと思います。
ただ、通常、被相続人の遺産には、預貯金や不動産といったプラスの資産と、借金や買掛金等その他負債といったマイナスの財産が存在します。
明らかにマイナス財産が大きければ別ですが、評価の仕方によっては、差し引きし、ある程度プラスになる可能性もあります。そのような相続放棄すべきかどうか不明な場合に、被相続人のプラスの資産の範囲内においてマイナス財産を相続するという限定承認の方法も検討すべきでしょう。
※単純承認という法律用語もありますが、これは、相続放棄も限定承認もしないで、相続財産を受け継いだり、遺産分割協議を行ったりすることでそのようにみなされるため、特別な手続は必要ありません。ここでは説明を省略します。
限定承認の手続は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、被相続人の死亡を知ってから3箇月以内の申述するという点で相続放棄と同様ですが、相続放棄の場合は、相続人各自で手続可能ですが、限定承認の場合は、相続人全員での手続が必要となります。相続人ごとに責任の範囲が異なることは、法的安定性の観点から好ましくないためです。

市民総合法律事務所の弁護士は、限定承認を含むあらゆる相続問題についてサポートを行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。