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相続・遺産分割

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相続・遺産分割

遺留分侵害額請求

QUESTION

父が生前に兄に対して多額の贈与をし、兄はそれを原資として保険に入っていたようです。父の遺産はほとんど残っておらず、兄に対して何か請求することはできないのでしょうか?

ANSWER

生前贈与が多額であり、遺産がほとんど残っていないようであれば、一定の生前贈与等については、被相続人の死亡時に存在したものとして、請求することも可能です。

遺留分侵害額請求とは

被相続人は、生前において自身の財産を自由に処分することができ、死後も遺言によりその意思に沿った相続をさせることが当然の権利として認められています。
しかし、相続人の中には、自身の生活を専ら被相続人に頼っていた者や、実際には被相続人の財産を一緒に形成してきた者も含まれます。
そのような場合でも、被相続人が自身の財産として自由に処分できるとなると、相続人の期待を裏切り、公平性を保つことができなくなることから、一定の割合で相続財産を留保させる制度が遺留分侵害額請求となります。
なお、2019年7月1日から民法改正により、遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権と権利の名称及び内容が変更されています。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使し、侵害された遺留分を取り戻すことが可能となります。
遺留分侵害額請求権が行使するにしても、全ての生前贈与や遺贈が無制限に対象となるわけではなく、侵害された額の回復という目的達成のために必要な範囲に限られるため、民法ではその対象と順序が定められています(同1047条第1項)。
また、権利行使についても、その行使期間が定められており、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間となります。その上、遺留分権利者がかかる事実を知らずに、相続開始の時から10年経過した場合にも、やはり権利が消滅してしまいます(同1048条)。
このように遺留分侵害額請求権については、その権利行使期間が厳格に定められているため、速やかな行使が必要となります。

市民総合法律事務所の弁護士は、遺産分割における遺留分の侵害について、様々なサポートを行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。