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相続・遺産分割

inheritance

相続・遺産分割

寄与分

QUESTION

長年、家業を手伝い、小さな商店から資本金1億円の法人に成長させる等貢献してきました。創業者である父が亡くなり、他の兄弟が父の遺産を平等に分けるべきだと譲らず、私も会社のために立て替えておいたお金もあり、大変困っています。どうすればよいでしょうか?

ANSWER

故人の資産形成に特別な貢献をしたことを証明することで、法定相続すべき額に修正を加えることが可能です。

寄与分とは

被相続人の生前、推定相続人となる者が、被相続人と同居したり、被相続人の事業を手伝ったりするケースはよくあることです。それにより、被相続人の財産を維持し、あるいは増加することに特別な貢献を行った場合、相続開始後、法定相続分どおりに遺産を分割することがかえって不公平となることも考えられます。
かような特別な貢献を行ったことを寄与するといい、貢献度合いに応じて相続分が加算されるものが寄与分となります。
民法上、親族間においては相互扶助に関する規定があるため(同752条、877条)、そもそもが法律上の義務の範囲内とみなされる場合は、かかる特別の貢献にはあたりません。
したがって、特別の貢献といえるかどうかといった判断は難しいものであり、特別の貢献といえる場合も、その貢献度合いの判断は同様に難しくなります。
ただ、被相続人の介護等を一人で行う等していた推定相続人にとっては、法定相続分に従った相続では、ひどい場合、自身の財産が従前より減っているといった結果をもたらすことも考えられます。

市民総合法律事務所の弁護士は、遺産分割に際し、寄与分の問題について様々なサポートを行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。