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相続・遺産分割

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相続・遺産分割

特別受益

QUESTION

先日、母が亡くなったのですが、母の預貯金残高はほとんどなく、生前、母と同居していた無職の兄夫婦の面倒をみていたことが原因と考えています。遺産は他に自宅不動産のみですが、これを法定相続分に従って平等に分けなくてはならないのでしょうか?

ANSWER

実兄が受けた利益分を相続財産の額と合算し、その上で法定相続分に従って遺産分割することが可能です。

特別受益とは

被相続人の生前あるいは遺贈等により、相続人の中で(相続開始後、相続放棄を行った者は除く。)、被相続人から特定の財産の贈与を受けたり、生活支援を受ける等して、特別の利益を受けることを特別受益といい、かかる相続人を特別受益者といいます。
特別受益とされる利益については、相続開始時における相続財産の額と合算し(持戻し)、最終的な各相続人の相続額が定められることとなります。相続人間の公平を図る制度です。
特別受益となるか否かについては、個別の事情によって判断が異なることになり、相続開始後、「争」続の火種となることもしばしばです。特別受益の持戻し対策としては、遺言書を作成することが考えられます。
また、生命保険金の受取人を特定の推定相続人に定めることは、原則として特別受益とは判断されないため、生命保険を活用することも考えられます。

市民総合法律事務所の弁護士は、遺産分割における特別受益のご相談等、遺産分割に関するあらゆるサポートを行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。