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相続・遺産分割

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相続・遺産分割

遺産分割調停(審判)

QUESTION

両親が亡くなり、兄弟で遺産分割協議をしなくてはならないところ、交渉の席にすら着いてもらえない状況です。

ANSWER

裁判所が間に入って協議する場を設けてくれる、遺産分割調停の活用を検討しましょう。

遺産分割調停(審判)とは

遺産分割協議にあたっては、そもそも協議すること自体に応じない相続人がいたり、被相続人との生前の関係から法定相続分に従った分割をそのまま受け入れることができない相続人がいる場合もあり、共同相続人だけで協議することが困難な場合が多々あります。
そのような場合、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。
遺産分割調停は、相続人のうちの1人もしくは数名がその他相続人全員を相手方として申し立てる手続です。
調停手続においては、調停委員が、申立人及び相手方双方から話を聞き、必要な資料の提出を求めて、法的な助言を行い、合意内容を示す等しながら進められることとなります。
調停手続での合意がなされない場合、不成立となり、自動的に審判が開始され、裁判官があらゆる事情を考慮した上で、審判を行うこととなります。

市民総合法律事務所の弁護士は、遺産分割調停の申立て、遺産に関する不当利得返還請求等、遺産分割に関するあらゆるサポートを行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。