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相続・遺産分割

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相続・遺産分割

遺産分割協議

QUESTION

父が亡くなり、遺言書もなく、法定相続分で遺産を分けたいのですが、ほとんどが不動産であり、分割の仕方がわかりません。協議するのにルール等はありますか?

ANSWER

特にルールはありません。原則として、協議に基づいて自由に遺産の分割が可能です。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、被相続人が残した財産の分割方法について行われる協議のことです。
遺産分割協議は、遺言書がない場合はもちろん、遺言書が存在する場合であっても、特定の相続財産の分割方法が記載されてなかったり、それ以外でも共同相続人全員で遺言書の内容と異なる分割方法を定めたりするときにも必要となります。
共同相続人全員での遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。公正証書で作成することも可能です。

市民総合法律事務所の弁護士は、遺産分割協議のご相談から遺産分割協議書の作成まで、遺産分割に関するあらゆるサポートを行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。