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相続・遺産分割

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相続・遺産分割

遺言の執行

QUESTION

父の死後、遺言書が発見されて、法定相続分とは異なる内容の遺言がなされておりました。相続人同士では、不動産の名義変更等に協力が得られず、困っております。

ANSWER

家庭裁判所に申し立てる等して、遺言執行者を選任してもらうことが可能です。

遺言の執行とは

被相続人の死後、その遺言書に記載された内容に沿って実現する手続を遺言の執行といいます。
遺言が発見を発見したら、開封せずに、まずは家庭裁判所での検認作業(自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合)が必要となります。
その後、遺言書の記載内容に従って遺言の実現を図っていくことになりますが、相続人だけで行おうとする場合、利害関係が伴ったり、財産の引渡しや相続不動産の登記手続への協力等を必要とする煩雑さから、スムーズに進めることができないことも予想されます。
このような場合、相続人全員の代理人として遺言内容を実現してくれる遺言執行者を選任することが可能です。
遺言書に誰が遺言執行者となるかといった指定までなされていることもありますが、それがない場合でも相続人間の合意で任意に選んだり、家庭裁判所に申し立てて選任してもらうことも可能です。

市民総合法律事務所の弁護士は、遺言書作成から、相続開始後の遺言執行者としてのスムーズな遺言の執行まで、相続に関するあらゆるサポートを行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。