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離婚・男女問題

problems of the sexes

離婚・男女問題

裁判離婚

離婚裁判ってどんなの?

QUESTION

自分でも離婚裁判できると聞いたので、いろいろと調べているのですが、どういったことを訴状に記載すべきなのか、証拠もどういったものを提出しなくてはならないのかわかりません。

ANSWER

離婚が認められるための要件は法律で定められており、その要件に当てはまる事実を主張し、それを裏付けるための証拠の提出が必要となります。主張も証拠も不十分であっては、離婚を認めてもらえません。全ての期日に出頭しなくてはならず、本人訴訟ではなかなか難しいのが実情です。

具体的にどのように進めるのか

夫婦間の協議でまとまらず、調停も不成立ともなれば、次はいよいよ離婚訴訟です。
離婚訴訟と聞いても、なかなかイメージしづらいものかもしれません。
よくテレビドラマとかで法廷が舞台となることもありますが、おおよそそんなものをイメージされても良いでしょう。
ただ実際には、離婚裁判においては一般の傍聴人は少なく、期日のほとんどが裁判官室などで非公開で行われます。裁判ともなれば相手方との任意の交渉と比較しその労力は多大です。
しかし、現実から目をそらすことはできず何らかの方策を講じなくてはなりません。ただ、裁判を起こされたからといって、そこまで慌てる必要はないのです。
ここでも、裁判の段階で採られるべき大まかな手順を示します。
まずは、最初に必要な作業として、裁判所から指定された期日を守って答弁書(訴状に対する反論文)を作成・提出しなければなりません。もし、この作業を怠るといわば欠席裁判のようなことにもなりかねません。なお、訴状は法的観点に基づいて作成されていますから、やはり無理はせず遅くともこの時点では弁護士に依頼して速やかに答弁書を作成してもらうべきです。
次に行なうべきこととしては、自分自身の意図する解決策を明確にすることです。事実関係をしっかりと整理し、相手方が有すると思われる証拠関係と照らし合わせながら、今後の方針をしっかり立てるということが大事です。ここがぐらつくと代理人である弁護士も効果的な弁護ができません。
市民総合法律事務所の弁護士は、数多くの離婚訴訟(裁判)を手がけており、事件解決まで全般的なサポートを行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。