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離婚・男女問題

problems of the sexes

離婚・男女問題

審判離婚

審判離婚とは

QUESTION

現在、離婚調停中ですが、調停委員から審判離婚という言葉を聞きました。これはどういう意味なのでしょうか。

ANSWER

厳格な要件の下に認められている離婚の方法であり、ほとんど利用されていませんが、離婚の成立が優先事項であれば利用することも検討すべきです。

審判離婚はほとんどない!?

審判離婚とは、調停手続きがある程度進行した状況において、離婚そのものについては当事者双方が否定的でなく、むしろ離婚させたほうが双方のためである場合、諸条件について些細な争いがあるだけであれば、家庭裁判所が職権で離婚を成立させることができる手続きのことをいいます。
家庭裁判所が職権で審判離婚を成立させるための要件はとても厳格です。
「当事者双方のため衡平に考慮し」「一切の事情を見て」職権で「当事者双方の申し立ての趣旨に反しない限度で」のみ離婚を認める審判を行うことが可能となります(家事審判法24条)。
かかる厳格な要件の上、離婚審判に対しては2週間以内に異議申立てをすることが可能であり、必然的に審判離婚は少なくなり、結局、調停不成立の場合は裁判手続を利用することになります。(家事審判法24条)

家庭裁判所は、調停委員会の調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、当事者双方のため衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のため離婚、離縁その他必要な審判をすることができる。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。