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離婚・男女問題

problems of the sexes

離婚・男女問題

離婚手続きの種類

裁判所に行く前に裁判所でもまずは話し合いから

QUESTION

離婚を考えています。話し合いでやるべきでしょうか。別居も考えているので、裁判所に離婚調停を申し立てるべきか迷っています。

ANSWER

穏便に解決することが可能であれば、まずは話し合いから始めてもよいでしょう。

「離婚したい」「離婚を迫られている」

一口に離婚するとはいっても、様々な手続きが存在し、また意外に複雑なものです。
まずは夫婦による話し合いから始まり(そこには双方の親族が間に入ることもあるでしょう。)、協議がまとまらなければ、そこで初めて第三者を介入させて、つまり家庭裁判所の手続きを利用して離婚問題を解決していくことになります。
夫婦の間で穏便にまとめられる可能性がある限り、お互いの気持ちを直接確かめてみることは大切なことかもしれません。具体的には、調停手続き、裁判手続きといった手順を踏むことになります。
住所地を管轄とする家庭裁判所に離婚調停(正確には「夫婦関係調整調停」といいます。)の申立てを行い、この手続きにおいて離婚の合意に至らず、あるいは、夫婦関係が円満にまとまらなければ、そこで初めて裁判手続きに進むことになります。
したがって、離婚したいからといっていきなり裁判を起こすことはできません。離婚訴訟の前に必ず調停手続きを経ていなければならないのです(調停前置主義)。
本来、夫婦間での話し合いにより穏便に解決できる可能性がある限り、わざわざ訴訟提起させていたずらに泥沼化し決着する必要は無いからです。

市民総合法律事務所の弁護士は、夫婦間での協議の段階から、調停手続き、裁判手続きに至るまで全面的なサポートを行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。