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離婚・男女問題

problems of the sexes

離婚・男女問題

調停離婚

まずは離婚調停から

QUESTION

調停離婚を検討しておりますが、実際にはどのように手続が進められるのでしょうか?

ANSWER

裁判所に対する申立て、実際の手続進行もそれほど難しいものではありません。ただ、法律的な問題について話し合う場であるため、事前に弁護士に相談する等、基本的な法的知識はもって臨んだ方がよいでしょう。

離婚調停とは

夫婦間での離婚の協議がまとまらない場合、次に中立的な立場にある裁判所の手続きを利用することが考えられます。その場合、いきなり裁判を起こすのではなく、まずは調停手続きを申し立てる必要があります。
離婚調停とは、正確には、離婚を望んでいる夫または妻の側から申し立てる「夫婦関係調整調停(離婚)」いう手続きです。
逆に、夫婦間の関係修復を望んでいる側から申し立てる手続きを「夫婦関係調整調停(円満)」、略して円満調停といいます。なお、調停を申し立てたものを申立人といい、申し立てられた側を相手方と呼びます。離婚調停は、月に1回程度、当事者本人が家庭裁判所に出頭して、調停委員という男女各1名の事件担当者が夫と妻から交互に事情を聴取し、終局的に当事者同士の合意により離婚を成立させる手続きです。
通常、離婚調停期日においては調停委員が手続きを進行させますが、実際は、裁判官(審判官)1名と調停委員2名により調停委員会を構成し、裁判官と調停委員による評議に基づいて手続きが進行します。
離婚調停にかかる期間は、一般的に半年から1年の間が多いものと思われます。

市民総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの離婚調停を手がけており、調停申立書や答弁書その他の書面の作成、代理人としてご本人の代わりに出頭し、あるいはご本人と一緒に出頭して、的確かつ迅速なアドバイスを行うなどのサポートを行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。