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離婚・男女問題

problems of the sexes

離婚・男女問題

離婚後の戸籍・氏

離婚後の氏や戸籍

QUESTION

離婚した場合、婚姻時の氏をそのまま使うことはできますか。子どもの氏や戸籍について何か必要な届け出がありますか?

ANSWER

婚姻時の氏はそのまま使用できます。但し、子どもの氏や戸籍と併せて家庭裁判所や役役場への届け出が必要となります。

離婚後、旧姓に戻すことは不便な場合もある!?

婚姻により氏を改めた配偶者については、離婚後、当然原則、旧姓に戻ることになります(復氏)。ただ、離婚の日から3ヵ月以内に限り、戸籍法上の定めに従い「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を役所に提出することにより、婚姻時の氏を離婚後も名乗ることができます(婚氏続称)。
子どもがいない限り、離婚後、婚姻前の戸籍に戻ることが可能ですが(復籍)、離婚後に子どもの親権者となる場合、戸籍は2代までしか入れないため、新戸籍をつくり、そこに子どもの戸籍を移動させることとなります。
離婚により子どもの親権者となる場合、復氏か婚氏続称かにより、子の氏や戸籍について必要な手続が変わってきます。
離婚により復氏する場合、子どもを自分の戸籍に入れるためには氏を異にすることはできないため、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てを行う必要があります。許可が出たら、すぐに役場で子どもの戸籍を移動させましょう。
婚氏続称の場合、子どもと氏が異ならないため、役場で子どもの戸籍を移動させる手続が必要となります。

市民総合法律事務所の弁護士は、離婚後の戸籍・氏など離婚に関する事件を多数扱っており、離婚に至るまでの間だけではなく、離婚後においてもサポートを行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。