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離婚・男女問題

problems of the sexes

離婚・男女問題

年金分割

年金分割の手続も忘れずに

QUESTION

先日、協議離婚したのですが、年金についても分割してもらえると友人から聞きました。財産分与は済ませてあるのですが、年金についてはどのように手続したらよいでしょうか?

ANSWER

離婚後でも年金分割の手続はできます。話し合いができない場合、裁判所に申し立てることも可能です。

年金分割の種類

合意分割
平成19年4月1日以後に離婚等をし、婚姻期間中の厚生年金記録があり、按分割合が定められた場合に当事者間で年金を分割することができる制度。
按分割合の定め方は、当事者間の合意、あるいは裁判手続による場合があります。

3号分割制度
平成20年5月1日以後に離婚等をし、婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録がある場合、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度。

いずれの制度についても、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内という請求期限を経過しないうちに手続を行う必要があります。この点は、離婚後の財産分与請求と同様です。
なお、合意分割の請求を行う際、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれる場合は、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされることになります。つまり、3号分割の対象となる期間については、3号分割による分割に加え、合意分割によるの分割も行われます。

市民総合法律事務所の弁護士は、年金分割等、離婚に関する事件を多数扱っており、離婚に至るまでの間だけではなく、離婚後においてもサポートを行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。