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離婚・男女問題

problems of the sexes

離婚・男女問題

養育費の請求

養育費は子どもの権利

QUESTION

離婚した夫との間で、特に養育費の支払いについて取り決めをしておりませんでした。私の収入だけで子ども達を養っていくことは不可能ですが、夫に請求することはできないのでしょうか?

ANSWER

養育費は子どものための権利です。離婚時に取り決めていなくとも、今からでも請求することは可能です。すぐに請求しましょう。

養育費は離婚後でも請求可能!

離婚時に決めておかなかった子どものための養育費については、両親の収入や子どもの人数、年齢といった様々な事情を考慮して離婚後においても請求することが可能です。
養育費とは?
どのように決めるの?
決定後の増額も減額も可能!
養育費とは、監護を要する未成熟の子どもについて、監護者であるその親が子どもを育てるための費用です。 子どもの両親が婚姻中であれば当然のことですが、離婚後であっても、親の責任として養育費という名目でかかる費用を支払う義務が存在します(民法第766条第1項)。
養育費はいわば子どものための権利ですから、母親がこれを放棄したりすることもできず、また、父親が破産したとしても未払いの養育費の支払義務を逃れることはできません。
子どもがいる限りは、常に養育費は必要なわけであり、できれば離婚する際に金額や支払方法、支払時期等を決めておくことが望ましいでしょう。
離婚裁判や離婚調停の場合、通常、離婚成立と同時に養育費に関する事項も定められます。
協議離婚の場合、支払義務が履行されない場合に備えて、給料差押えといった強制執行が可能な公正証書で作成しておくことも可能です。
養育費の額については、算定表に従いつつ、両親の収入や子どもの年齢、人数、その他諸々の事情を考慮し、決定されます。したがって、養育費は何万円くらい、といった世間的な相場は、あくまで参考程度のものと捉え、自分自身のケースがいくらになるのかは、専門家である弁護士に個別に相談する等することが望ましいと思われます。そうすることにより、仮に養育費をもらっていても、それが適正な金額であるのかといった判断も可能となります。いったん決定した養育費の金額についても、子どもがまだ幼ければ長期間支払われ続けなくてはならず、その間、両親の経済状況も変化するものです。
子どもの進学等により養育費が不足するといった場合もあれば、逆に養育費算定の根拠となった収入が減り、養育費が重くのしかかる場合もあります。
このような場合、互いに養育費の増額や減額を求めることが可能ですが、離婚後はなかなか協議による解決が困難なことも多く、裁判所に調停を申し立てて決定することも少なくありません。
なお、かような増額や減額については、従前定められた養育費が当時の実態に沿って決定されたということが前提であり、その後の事情変更が必要となります。

したがって、当初の養育費決定時において不相当な金額を定めたものの、基礎事情の変更がないにもかかわらず、その後に実態に沿わないとして調停を申し立てたとしても、増額や減額が認められないことがあります。
市民総合法律事務所の弁護士は、数多くの離婚事件や養育費に関する問題を解決しており、離婚後のサポート体制も整っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。