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離婚・男女問題

problems of the sexes

離婚・男女問題

子どもの引き渡し

子どもの引き渡しを求めるには

QUESTION

夫が子どもを連れて、夫の実家に帰ってしまいました。保育園にも行かせていないようです。夫の実家に行って、連れ戻したいのですが、問題がありますか?

ANSWER

勝手に連れ帰ることは好ましくありません。話し合いによるべきですが、埒が明かない場合、すぐに裁判所に必要な手続の申立てを行うべきです。

夫婦が離婚に向けて協議や調停などの手続きを行っている間、夫が子どもを自宅から連れ出し、実家に預けるといった行動にでることは珍しくありません。

これは多くの場合、離婚時の親権を得ることが目的となっています。
しかし、こういった一時的な子どもの監護によって家庭裁判所が父親に親権を認めるといったことはまずありません。
離婚後のことも考えれば、できる限り夫婦間で穏便に解決し、任意に引き渡しを求めることが大切ですが、ほとんどの場合、夫から任意に子どもを引き渡してもらえることはなく、最終的には裁判所において審判手続きを踏むことになります。
まずは調停からといったことも考えられますが、調停もあくまで話し合いの場であり、また、調停がまとまらなければ自動的に審判に移行するだけですので、こういった子どもの引き渡しを求めるケースでは、最初から審判手続きの申立てを行うべきでしょう。
仮に審判に不服がある場合、高等裁判所に抗告することが可能です。家庭裁判所での審判や高等裁判所における決定に従って子どもの引き渡しが認められれば、夫に対して即時の引き渡しを求め、夫が任意に引き渡さない場合、強制的に子どもを連れ戻すことになります。

市民総合法律事務所の弁護士は、子どもの引き渡しなど離婚に関する事件を多数扱っており、離婚に至るまでの間だけではなく、離婚後においてもサポートを行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。