1. HOME
  2. ご相談案内
  3. 離婚・男女問題
  4. 別居中の生活費

離婚・男女問題

problems of the sexes

離婚・男女問題

別居中の生活費

婚姻費用分担金とは

QUESTION

離婚に向けて夫と別居中ですが、私はパートタイマーですので、毎月の生活費が不足しています。子どもも塾に通わせており、塾代までパート代から捻出するのは不可能です。夫に請求できますか?

ANSWER

それぞれの収入や子どもの人数、年齢により、夫に対し、別居状態が解消するまで、毎月の生活費を請求することが可能です。

別居開始時に遡って請求可能!

最終的に離婚することになる場合、協議であれ、調停・裁判であれ、離婚が成立するまでの間、夫婦が別々に暮らすことは珍しくなく、むしろそれが普通と思われます。
その際、妻が専業主婦であれば当然、夫婦共働きであったとしても、妻が子どもを引き取り、自分だけの収入では暮らしていけないことがあります。
このように離婚に向けて、あるいは夫婦間の冷却期間をおくために別居を継続している場合、一方の配偶者は、他方の配偶者に対し、別居状態が解消されるまでの間、一定額の生活費を請求することができます。この生活費のことを婚姻費用分担金といいます。
婚姻費用分担金の額については、家庭裁判所で用いられる算定表に従って計算されます。
算定の際の参考資料としては、基本的に夫婦双方の収入、子どもの数・年齢が挙げられますが、算定表については子どもが就学年齢に達している場合、公立学校に通っていることが前提となっています。
したがって、別居以前から子どもを私立学校に通わせている場合、その分高くなっている学費をも考慮して婚姻費用が算定されることになります。
また、協議により婚姻費用分担金が決められない場合、家庭裁判所における調停・審判という手続きを踏むことも可能です。\r\nそして、最終的に調停成立あるいは審判により一定額を支払うことになった場合、調停申立時に遡って未払い分ないし差額分を受け取ることが可能です。
調停申立時以前のものについても、不当利得として請求することも法律的には可能です。
市民総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの離婚事件を手掛けており、法律相談の際に丁寧に離婚に関する手続きについてご説明致します。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。