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離婚・男女問題

problems of the sexes

離婚・男女問題

子どもの認知

認知が問題となるケースは様々…

QUESTION

結婚はしていませんが、内縁関係の女性がおります。ここにきて内縁解消の話が出ているのですが、どうやら彼女が妊娠しているようです。自分の子かわからず、認知しなくてはならないのでしょうか?

ANSWER

親子関係はいったん成立すると、実の親子でなくともその解消は困難を極めます。DNA鑑定を踏む等、認知の前に慎重に行動しましょう。

認知の手続き
一般に認知が問題となるケースは様々です。

例えば、いずれも未婚の男女の交際関係であったり、籍は入れていないが事実上夫婦として内縁の関係にあったり、不倫関係にあったり、といった場面で、女性が身ごもったり、出産したりするときに問題となります。このような婚外子については、本当に自分の子であるのか、慎重な手続きを経てその確認を行う必要があります。
というのも、婚外子については、いったんその子との親子関係が発生すると、面会交流や養育費といった重要な親子関係に基づく法律上の権利や義務が発生するからです。認知の手続きについては、大きく分けて任意認知と強制認知があります。任意認知とは、特に裁判所での手続きなどを経ることなく、親となる男女間において話し合いにより認知し、役場に届け出ることです。
これに対し、強制認知とは、父親が任意に認知を行わない場合に、認知の訴えにより訴訟手続きを経て強制的に認知させることです。ただ、認知の訴えについては、いきなり裁判ということではなく、その前に認知に関する調停手続きを経なければなりません。いずれも管轄は家庭裁判所です。
なお、認知に関する調停手続きは特殊調停に分類され、人事訴訟、つまり認知の訴えという訴訟手続きで本来解決すべき事項とされる重要な身分関係の問題であるため、当事者間に争いがない場合、つまり当事者間で合意が認められる場合であったとしても、家庭裁判所でDNA鑑定などの事実関係に関する調査を経て、合意を相当と認める場合のみ「合意に相当する審判」が行われます。
そして、調停が不成立の場合に初めて訴訟手続きが可能となります。但し、認知の訴えについては、父親が生存中か、あるいは、その死後3年以内に提起する必要があります。弁護士法人市民総合法律事務所鹿児島オフィスの弁護士は、これまで多くの認知事件について手掛けており、認知の手続きだけでなく、認知後に生じる具体的な問題についてまで幅広くサポートしております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。