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離婚・男女問題

problems of the sexes

離婚・男女問題

父子の面会交流

子どもに会わせてもらえない

QUESTION

昨年、妻とは離婚しましたが、保育園に通っている娘と会わせてもらえません。妻が再婚したという話も聞いておらず、連絡を取ろうとしても、電話にも出ないし、メールに返信もありません。どうすればよいでしょうか?

ANSWER

別々に暮らしている親との交流は、子どもにとっても大事な権利です。裁判所の調停手続を利用することも検討しましょう。

面会交流は子どものためにも必要!

面会交流の実施方法
何があっても子どもだけには会っておきたい、そういった親の想いは普遍的なものです。
特に離婚時に親権を得られないことが大多数である父親からすれば、養育費の支払だけでは子どもの様子をうかがい知ることもできず、自分の目でその成長を確かめたいという衝動に駆られるものです。
厚生労働省の統計によると面会交流について書面などでその取り決めを行っている割合は約2割前後となっております。また、面会交流の実施状況についても、母子世帯か父子世帯かによって異なりますが、大体3割から4割程度が実施しているようであり、毎月1回以上2回未満の面会交流が一般的のようです。
実際には取り決めを行っていても、元妻(夫)が再婚して再婚相手と子どもが養子縁組をしたり、子どもが会いたくないといった理由で子どもに会わせてもらえないことも多いのが実情です。面会交流(従前は面接交渉と呼ばれていました。)とは、離婚や別居によって離れ離れの生活を余儀なくされた親子が、直接会ったり、電話や手紙などで継続的に交流を保つことをいいます。
面会交流は、特段の事情がない限り、子どもの健全な成育の側面からも実現されなければなりません。その理由として、子どもが面会交流を通して親から愛されていることを実感すること、子ども自身のアイデンティティを探るうえで親のことを知ることが大切であることなどが挙げられます。先に述べたとおり、面会交流の実施頻度については、一般的に月に1回以上2回未満というのが多いようです。
また、面会場所については、あらかじめ元夫婦間で決めておいたり、離れ離れになっている親子が直接連絡を取ってその都度決めたりするなど様々です。面会交流に関する調停手続においても、面会交流の実施回数については「月に1回程度」、面会場所についても「都度協議により定める」といった取り決めになることが多いようです。
ただ、近時は取り決めに従った面会交流に関する協議自体がなされないことも増えているため、取り決めの段階で、例えば、「毎月第3土曜日」であるとか「申立人(夫)の指定する場所」といったように具体的に定めることによって、可及的に面会交流の実現性を高めるような努力が家庭裁判所の実務においても見られるようになりました。
また、面会交流の方法としては、有料にはなりますが、専門の機関を活用することも増えております。
市民総合法律事務所の弁護士は、多数の面会交流事件の実績があり、実際にお子様に会えるまでのサポート体制を整えております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。