1. HOME
  2. ご相談案内
  3. 離婚・男女問題
  4. 父親の親権

離婚・男女問題

problems of the sexes

離婚・男女問題

父親の親権

親権とは

QUESTION

妻と離婚について話し合っておりますが、子どもの親権については揉めています。父親が親権をもつことは難しいのでしょうか?

ANSWER

個別の事情によりますが、一般的には母親に親権が認められるケースが多いです。

父親に親権は認められにくい!?

親権とは,未成年の子どもを監護養育し,その財産を管理し,その子どもに関わる法律問題について代理人として行為をする権利や義務のことをいいます。
親権について大別すると、財産管理権と(身上)監護権になりますが、家庭裁判所の実務においては通常これを分けることなく、監護権は親権者が行使することになります。
また、子どもが2人以上いても別々に親権者が定められることは実務では行われておりません。
未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権をどちらにするか、離婚前に決めておく必要があります。
そもそも離婚届に親権者の記載がない場合、離婚届は受理されません。
親権は子どもをもつ親にとって容易には譲れないところといえるでしょう。
養育費や面会交流の問題と同様、父親に対する家裁実務の厳しい運用は親権を決する場面において典型的に現れるといっても過言ではありません。何故、ほとんどのケースで父親には親権が認められないのでしょうか。残念ながらこの答えについてはいまだにはっきりしません。様々な文献はありますが、どれも誰しもが納得し得るような決定的な説得力に欠けております。
市民総合法律事務所の弁護士は、婚姻費用や養育費、親権、面会交流など全般的なサポートを行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。