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離婚・男女問題

problems of the sexes

離婚・男女問題

協議離婚

協議離婚とは

QUESTION

離婚を考えていますが、夫と2人では話ができそうにありません。裁判所で話し合った方がよいでしょうか?

ANSWER

離婚時においては、なるべく争いを減らし、親権や養育費、財産分与、慰謝料等、穏便に解決することが望まれます。できれば裁判所ではなく、親族や代理人を入れる等して協議離婚のかたちにもっていけるようにしましょう。

弁護士法人市民総合法律事務所鹿児島オフィスの弁護士は、夫婦間の協議の段階から離婚事件に関する様々なサポートを行っております。

離婚の局面においていたずらに紛争化させないためには、協議により離婚を成立させることが最善と思われます。
協議離婚によるメリットとしては、夫婦間の話し合いにより、互いにその意思を確認し、納得して離婚を成立させることができる点にあります。
また、財産分与や養育費の算定、子どもとの面会交流などの離婚諸条件についても、互いの意思に基づき柔軟に決定することが可能になります。他方、協議離婚のデメリットとしては、夫婦のどちらか一方が一切協議に応じない場合、そもそもその方法による離婚の成立が不可能となることです。
そこまでいかなくとも、夫婦の一方が離婚に積極的ではない場合、かえって当事者同士による解決が無用に時間を要することにもなりかねません。
さらには、夫婦の一方又は夫婦ともに代理人を介さずに協議を行う場合、一方的な離婚条件を突き付けられて、安易に応じてしまうと、離婚後の生活に支障をきたすほどの取り返しのつかない事態に至ることもあります。夫婦間に法律の知識について差がある場合はなおさらです。

市民総合法律事務所の弁護士は、離婚協議に際して必要なアドバイスを的確かつ迅速に行い、全面的な協議離婚のサポートを行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。