1. HOME
  2. ご相談案内
  3. 離婚・男女問題
  4. 不貞に関する解決方法

離婚・男女問題

problems of the sexes

離婚・男女問題

不貞に関する解決方法

浮気相手の夫(妻)から内容証明郵便が届いた…

QUESTION

夫がいる女性と浮気をしてしまい、夫の方から慰謝料を請求する内容証明郵便が届きました。差出人は弁護士です。私も代理人を付けたいのですが、弁護士と行政書士のどちらにすべきですか?

ANSWER

法律上、代理人となる資格を有するのは弁護士のみです。行政書士は書面を作成することはできますが、法律上のトラブルについて、代理人として相手と交渉することはできません。

不倫や浮気(不貞行為)が発覚した場合、浮気相手の配偶者からまずは慰謝料請求を内容とした内容証明郵便が送られてきますが、交渉開始の手始めとして適切な対応が求められま、十分な知識が必要となります。

具体的な対応について

不倫の慰謝料についてのご相談は弁護士に!

「不倫相手の夫の弁護士から内容証明が届いた…」「裁判所から訴状が送られてきた…」
身に覚えがあろうとなかろうと、いきなりこのような書面が自宅に届けば、誰しも生きた心地がしないでしょう。これらの場面においては、弁護士の助力なしに本人だけで解決することは困難かと思われます。
ほとんどの場合、相手方当事者には代理人弁護士がついており、その代理人から内容証明が送られたり、訴訟提起がなされるため、法律の専門家である弁護士相手に対等に争うことは極めて難しいからです。
ここでは、交渉開始の手始めの段階である内容証明が届いた(内容証明を送付する)際の対応について説明させていただきます。内容証明郵便が届いたのに、これを無視して放置したり、横柄な対応に出たりすると、任意の交渉が決裂したとして、次は訴訟を起こされてしまうことになります。
裁判ともなれば、実際に期日に裁判所に出頭し、事前に書面等を作成・提出しなくてはならず、とても煩雑な作業が増えてきます。
自ら弁護士を立てたとしても、都度、弁護士と打ち合わせしなければならず、また、最悪の場合、法廷で尋問を受けなくてはならなくなります。できれば裁判手続まで至らずに、話し合いによる解決でまとめたいところでしょう。内容証明郵便が届いた最初の段階において、ご自身が採られるべき大まかな手順を示します。まずは、最初に必要な作業として、従前の事実関係を思い返す、ということです。
内容証明では一定の期限(大体2週間程度)を区切って回答や慰謝料の支払いを求めることが多く、冷静な判断を更に困難とすることとなります。実際には慰謝料を支払う必要がなくとも、焦って支払った後では、事実上、それを取り戻すことはできなくなります。
次に、やはり弁護士という唯一の専門家の法律相談を活用することです。いきなり依頼するということではなく、今現在、貴方の身に起こっていることについて法的な観点からの助言を得るということです。どうしても自分で交渉を進めることが困難とすぐに判断できれば、その場で、あるいはよく考えてから依頼されればよいわけです。’, ‘なお、最近、慰謝料請求の他、それに対する回答書についても内容証明の作成を弁護士ではなく行政書士に依頼するケースも増えていますが、弁護士と異なり行政書士には書面作成以上の権限、つまり相手方との交渉を行なうことは法的に許されません。結局、その後に弁護士に依頼するつもりであれば、最初からプロである弁護士に依頼する方が費用的にもメリットが大きいのです。
弁護士から助言を受けた後は、いよいよ相手方との交渉開始です。自分自身でその後の手続を進めるにしろ、自らも弁護士を立てるにしろ、交渉の際に留意する点はいくつもあります。以下の事項を参考にしてください。
①争いのない事実関係を明確にする
②全てを話していいわけではない
③慰謝料額算定の根拠を明示する
④請求額算定根拠についての精査
⑤一括支払いか分割払いか

市民総合法律事務所の弁護士は、不倫や浮気(不貞行為)に関する数多くの実績から、慰謝料額算定についての全面的なサポートを行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。