1. HOME
  2. ご相談案内
  3. 離婚・男女問題
  4. 婚約破棄

離婚・男女問題

problems of the sexes

離婚・男女問題

婚約破棄

婚約破棄・内縁解消

QUESTION

結婚を約束していた男性と同棲していたのですが、他の女性と浮気されて、同棲を解消することになりました。慰謝料を請求しようと考えています。

ANSWER

婚約していることが認められれば、慰謝料請求は可能です。内縁関係まで認められれば、法律上の夫婦関係に準じて、財産分与請求を行うことも可能です。

法律上の夫婦でなくとも認められる権利がある

結婚している夫婦の一方が不貞行為をはたらいた場合、他方から慰謝料請求を受ける可能性があることは当然ですが、結婚していなくとも、事実上の夫婦、いわゆる内縁関係にある場合も、準婚関係にあるとして、法律上の夫婦関係に準じた保護が与えられます。慰謝料請求はもちろん、財産分与請求も可能です。
また、内縁関係までには至らなくとも、婚約関係にあると認められる場合、婚約相手が他の異性と肉体関係をもつ等したら、婚約解消の原因があると認められるため、債務不履行責任として慰謝料請求等を行うことが可能です。
但し、婚約成立といえるには、結納を済ませていたり、双方の親に挨拶をし、同棲生活を開始していたりといった一定の要件を満たしている必要があります。

市民総合法律事務所の弁護士は、婚約破棄に関する事件を多数扱っており、離婚に至るまでの間だけではなく、離婚後においてもサポートを行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。