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債務整理

consolidation of debts

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特定調停

特定調停ってナニ!?

裁判所の手続きを利用して借金問題を解決する場合、何も裁判手続きだけではなく、それ以外にも調停手続きを利用することが可能です。
近時特に利用されているのが特定調停手続きです。管轄が簡易裁判所となり、手続きが比較的簡易なため、利用しやすい手続きです。民事調停手続きの一つに位置づけられます(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律参照)。
特定調停は、借金の返済に行き詰まってる場合に、債権者と返済方法などについて話し合い、再建を図るための手続きです。個人だけではなく法人も利用することが可能です。債務者の特定調停の申立てにより、裁判所が協議のための期日を指定し、裁判所の指定による調停委員が、申立人に対し、資産や財務状況、今後の返済方法などについて聞き取りを行い、公平を期すために、相手方からも意見を聴取し、残債をどのように支払っていくべきかを調整します。

市民総合法律事務所鹿児島オフィスの弁護士は数々の債務整理の問題の解決にあたっており、特定調停に関するご質問についても承っております。まずはお電話で、お気軽にご相談ください。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。