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債務整理

consolidation of debts

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小規模個人再生

小規模個人再生ってナニ!?

法人を対象に行われていた手続きである民事再生のメリットを個人でも享受できるように設けられたのが個人再生であり、小規模個人再生と給与所得者等再生という手続があります。ここでは前者の小規模個人再生について説明致します。
小規模個人再生とは,継続的に収入を得る見込みがある個人について、住宅ローンを除いた総債務額が5000万円以下の場合に利用できる手続きです。
減額された総債務額について、原則として3年間の分割払いで完済することにより、残債の支払義務が免除されます。
借金の総額は最大で5分の1(債権額によっては10分の1)まで縮減され、それは法律上の最低弁済額、あるいは、保有財産の合計額の比較により決定されます。
給与所得者等再生とは異なり、法人ではないけれでも個人で何らかの事業を行っており、債権者が比較的多数となっていることを想定しているため、再生計画について裁判所の認可が下りるには,対象となる債権者の2分の1以上の反対がなく、かつ、反対した債権者の債権額合計が総債権額の2分の1を超えていないことが必要となります。

市民総合法律事務所鹿児島オフィスの弁護士は、法律相談時において小規模個人再生の手続きについて丁寧にご説明致しております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。